所得税が給与から差し引かれる仕組みは、次のようになります。
■サラリーマンの源泉徴収と年末調整
サラリーマン(給与所得者)の所得税は、毎月の給料やボーナスの支払金額に応じて、
源泉徴収が行われます。
しかし、月々の源泉徴収では、生命保険料控除や配偶者特別控除などの各種控除は加味されませんし、
年の中途で扶養親族の数等が変わることもあります。
そこで、その年の最後に支払われる給与で、1年間の正しい所得税の金額を計算し、
月々源泉徴収された所得税の合計額とを比較して過不足額を精算します。
この精算手続きを「年末調整」といいます。
■サラリーマンの確定申告
通常、サラリーマンの大部分の方は、その年の年末調整で所得税の精算が行われますから、
確定申告をする必要はありませんが、次のような方は、確定申告をする必要があります。
<確定申告が必要な方>
(1)給与の年収が2,000万円を超える人
(2)1ヶ所だけから給与の支払を受ける人で、給与所得や退職所得以外の所得金額
(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える人
(3)給与を2ヶ所以上からもらっている人
また、次のような方は、確定申告をすれば所得税の還付を受けられる場合があります。
(4)多額の医療費を支払った人
(5)災害や盗難などで住宅や家財に損失を受けた人
(6)住宅ローン等を利用してマイホームを取得した人 など。
※詳しくは税務署へお問合せください。
■お問合せ先
熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
(代表:096-355-1181)
熊本東税務署(管轄区域→東区)
(代表:096-369-5566)
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